外国進出企業のための国際商標登録【全国対応,土日祝日24時間受付】お問い合わせ
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———————————————–費用———————————————–
国際事務局(WIPO)手数料 | 日本特許庁手数料 | 各指定国手数料 | 弊所手数料 |
71,830円 | 9,000円 | 国毎に異なる | 100,000円~(税込110,000円~) |
※国際事務局(WIPO)手数料は、標章が色彩付きでない場合の手数料653スイスフランを1スイスフラン=110円で計算しており、為替レートによって変動しますので、ご了承願います。なお、標章が色彩付きの場合の手数料は903スイスフランになります。
※各指定国手数料は、国ごとに異なります。各指定国の個別手数料については、こちらを参照。例えば、中国は1区分で249スイスフラン(27,390円)、韓国は1区分で224スイスフラン(24,640円)、欧州連合は1区分で897スイスフラン(98,670円)、米国は1区分で388スイスフラン(42,680円)、インドは1区分で124スイスフラン(13,640円)のようになっています。なお、指定国が、個別手数料の受領を宣言していない場合には、追加手数料及び付加手数料が必要になります。
※弊所手数料は、指定する国数、及び、区分数によって変わりますので、ご了承願います。
弊所手数料(1区分、円/税別)
1カ国 | 2カ国 | 3カ国 | 4カ国 |
100,000(税込110,000) | 120,000(税込132,000) | 140,000(税込154,000) | 160,000(税込176,000) |
※区分数が変わると、費用も変わりますので、ご了承願います。
※米国、ヨーロッパなど、出願に追加の書類が必要な場合は、追加費用が発生しますので、ご了承願います。
※事前に商標調査をご希望の場合は、別途、調査費用が必要になりますので、ご了承願います。
※相談の結果、出願や手続を進める旨の意思表示があった後に、利用者のご都合で出願や手続を取りやめる場合、出願や手続に関する弁理士手数料をキャンセル料として支払って頂きますので、ご了承願います。
※各指定国において、暫定的拒絶通報が出され、それに対応する必要が生じた場合には、別途、難易度に応じて、弊所手数料及び現地代理人手数料などの中間対応費用が必要となりますので、ご了承願います。
※上述の費用は、当該国際商標登録に関する相談・質問・出願(登録)のための費用であり、それ以外の相談等を含むことになった場合などには追加費用が発生する場合がございますので、ご了承願います。また、対面での相談は追加費用が発生する場合がございますので、ご了承願います。
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————————————運営・サービスの特徴————————————
このウェブサイトは、弁理士事務所リバティが運営しています。弊所代表弁理士の山本雅久は、弁理士登録25年以上、知的財産関連分野の実務経験約28年以上の経験豊富な弁理士で、代表弁理士が自ら担当し、業界最速で、低価格・高品質のサービスを提供しますので、安心して、お任せください。詳しい経歴はこちら。
※弁理士登録情報は、こちらの日本弁理士会のホームページにアクセスし、「フリーワード検索」の「弁理士を探す」に「ヤマモトマサヒサ」と入力して検索することで確認することができます。
弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、また、特許庁が運営するIP BASEというポータルサイトの知財専門家にも登録(こちらで確認できます)されており、中小企業支援やスタートアップ支援にも力を入れております。
また、弊所代表弁理士は、特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」(こちらで確認できます)にもなっておりますので、この点でも信頼・安心していただけると思います。
———————————–手続きは4ステップ———————————–
お問い合わせ
「お問い合わせ」ボタンを押して、フォームに必要事項を入力して、送信する。
見積もり・相談・入金
国際商標登録の費用の見積もり、内容の相談。出願を進めることになったら、入金。
出願書類の準備・承認
入金確認後、出願書類を準備し、送付。内容を確認し、承認する旨を連絡。
出願完了・審査・登録
承認する旨の連絡を受けた後、外国送金、出願完了。その後、審査を経て、登録。
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———————————–よくある質問———————————–
Q.遠方対応、電話対応、対面対応は可能ですか?
全国対応ですので、ぜひご依頼ください。また、電話対応、対面対応も可能ですので、お問い合わせの際にその旨ご連絡ください。
Q.国際商標登録以外の外国商標出願は願いできますか?
中国、台湾、韓国などに直接出願する外国商標出願サービスも行なっておりますので、ぜひ、ご利用ください。
【中国】商標登録サービスは、こちら。【韓国】商標登録サービスは、こちら。
Q.国際商標登録のことは全然わかりませんが大丈夫ですか?
初めてでも、全然わからなくても、大丈夫です。弁理士にお任せいただければ、国際商標登録に必要な事項についてお聞きして、しっかりサポートさせていただきます。
Q.別の特許事務所で国内商標出願をしましたが、国際商標登録からでもお願いできますか?
国際商標登録からでもお受けできます。
ただし、国際商標登録は、基礎となる日本の商標登録(又は商標出願)の範囲内でしか行なうことができませんので、国内商標出願の内容によっては各指定国向けの指定商品等を適切に記載するのが難しい場合がございますので、ご了承願います。
このため、国際商標登録を予定している場合には、基礎となる国内商標出願から弊所にご依頼いただくことをオススメします。これにより、基礎となる国内商標出願の段階で、国際商標登録を想定して、指定商品等の作り込みを行なうことができますので、国際商標登録における各指定国段階での無駄な中間対応費用を削減することが可能となります。
Q.事後指定、更新、住所変更、名義変更等からお願いできますか?
事後指定、更新、住所変更、名義変更等を行なうために、新しい事務所を探している方、歓迎です。
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