本申込規約は、利用者と本ウェブサイトを運営する弁理士(以下、受任弁理士という))との間の委任契約を構成するものです。

第一条 委任業務の内容

委任業務は、利用者の申込・依頼に応じて特許庁に対して行なう、以下の各号の手続を含むものとします。
1.国際商標登録手続
2.補正指令、拒絶通報に対する応答手続
3.更新手続
4.事後指定手続
5.住所変更、名義変更等のその他の手続

第二条 契約の成立

本委任契約は、利用者が、本ウェブサイトに記載された事項を承認し、本申込規約に同意し、本ウェブサイトを介して又は電子メール、GoogleWorkspaceによって申込や依頼の意思表示を行なった時点で成立するものとします。

第三条 契約の終了

本委任契約は、以下の各号の事由によって終了するものとし、受任弁理士は、本委任業務の遂行を中止し、本委任契約を解除し、代理人を辞任できるものとします。
1.支払期限までに料金をお支払い頂けなかった場合
2.願書や手続書類等の確認依頼の電子メールやGoogleWorkspaceでの連絡に対して承認する旨の返信を頂けなかった場合
3.補正指令、拒絶通報に対する対応を伺う電子メールやGoogleWorkspaceでの連絡に対して返信を頂けなかった場合
4.利用者の申込・依頼に応じた手続が完了した場合
5.受任弁理士が代理している案件について受任弁理士を介さずに特許庁に対して手続を行なった場合
6.利用者との連絡が不能となった場合

第四条 解約

本委任契約は、利用者が受任弁理士に対して電子メールによって解約の申し出を行ない、受任弁理士がこの申し出を受け入れる旨の返信を行なうこと、あるいは、受任弁理士が利用者に対して電子メールによって代理人を辞任したい旨の申し出を行ない、利用者がその申し出を受け入れる旨の返信を行なうことで解約となることとします。 なお、料金を支払った後の解約で既に完了している手続についての料金(例えば国際登録不要になった場合あるいは拒絶通報等の指令への応答を断念した場合の弁理士手数料及び官庁手数料などを含む)については返金いたしません。

第五条 料金

利用者は、第一条各号の各手続に対する報酬として本ウェブサイトに掲載されている料金又はメール等で連絡した料金を支払うものとします。また、領収書の発行は有料対応とします。

第六条 料金支払方法

利用者は、第五条に定める料金を、銀行振込によって支払うものとします。 支払期限は、請求書に記載の期限となります。振込手数料は利用者の負担となります。

第七条 料金未払い時の対応

支払期限までに料金をお支払い頂けない場合、受任弁理士は、本委任業務の遂行を中止し、本委任契約を解除し、代理人を辞任できるものとします。 相談の結果、出願や手続を進める旨の意思表示があった後に、利用者のご都合で出願や手続を取りやめる場合、出願や手続に関する弁理士手数料をキャンセル料として支払って頂きます。

第八条 規約の変更

利用者に事前に通知することなく、本申込規約の改定、変更を行なうことができるとものとします。

第九条 準拠法

本申込規約に基づく利用者との間の契約の成立、効力、解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

第十条 管轄裁判所

本委任契約に関し、利用者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。